


■任意整理(債務整理)とは…?
現状のままでは借金の支払いを続けることが困難な人が、司法書士等を代理人として裁判所を通さずに進める債務整理のことをいいます。
司法書士等が依頼者に代わって、借金を法的に返済しなければならない額に再計算し直した上で(利息制限法に引き直し計算します)、債権者と借金の減額・利息のカット・返済方法などを交渉して、3〜5年くらいでの返済をめどに和解をします。
■払いすぎた利息が戻ることも…!
任意整理は裁判手続きではないため、自己破産など他の手続きと違って、あなたは裁判所に行く必要はありません。また、消費者金融(サラ金)のように高金利のところから長期間の借入をしている場合には、借金が大幅に減るだけではなく、さらに払いすぎたお金を返してもらえる場合もあります。
(→詳しくは「過払い金返還」のページを参照)







利息の上限を定めた法律で「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。
利息制限法では、
・借入額10万円未満→10%
・借入額10万円以上〜100万円未満→18%
・借入額100万円以上→15%
という上限を定めています。

これに対して、出資法という法律では、利息は最高年利29.2%であり、これを超える利息は刑事罰の対象になるということが定められています。
つまり、この制限を超える利息は民事上無効ではあるけれども、29.2%以内の利息であれば刑事処罰はされないということです。この金利の差が「グレーゾーン金利」と言われています。
■Mさん(33歳)、妻、子供1人
Mさんは、消費者金融業者5社から合計約300万円の借金があり、返済にいき詰まっており、このままでは業者から厳しい取立にあうことから、当事務所に相談にいらっしゃいました。Mさんが最初に借金をしたのは、7年前頃とのことでした。その後借金も次第に膨れあがり、2年前頃からは、利息だけ支払うので精一杯な状態となり、利息を支払うために借入をするようになったようです。
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Mさんは、定期的な収入もあり、毎月の支払金額を減らしてもらえればなんとか支払っていけるとのことでしたので、まずは、各社に当事務所から受任通知を送り、Mさんに対する取立を止めさせ、次いで最初の取引から現在までの取引経過の開示請求をしました。
各業者から取り寄せた取引経過書等を基に利息制限法に引き直し計算をしてみたところ、Mさんの債務は、5社合計で約55万円程度となりました。遅延損害金や将来利息をカットした上で、月々3万円(5社合計)を1年半払い、借金は無しという和解を成立させました。
※Mさんの場合
約300万円 → 55万円(月々3万円を1年6ヶ月 分割払い)