


個人民事再生とは、このままでは支払不能に陥るおそれがある方が、裁判所を通して、借金総額を大幅カットして、原則3年(特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。) で分割して支払っていく手続きです。(→どれだけカットすることができるか)
破産と異なり免責不許可事由がないためギャンブルや浪費などで借金をした人でも利用することができます。資格(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、後見人、遺言執行者など)が制限されることもありません。
また、住宅ローン特則というものがあり、マイホームを手放さずに返済を見直す再生計画もあります。(→住宅ローン特則の説明)
ただし、継続的または反復的な収入の見込みがあること、 債務の総額が5,000万円以下(住宅ローン、罰金などは含まれません。)などの条件を満たしていることが必要です。
サラリーマンは当然のこと、パートや自営業者、農業従事者、年金受給者でも利用することができます。








住宅ローンを抱えた個人の債務者を保護するために返済のスケジュールを修正し、弁済を可能な状態にして、住宅も確保することができる制度として新たに設けられたのがこの手続です。住宅ローンはそのまま残り、その他の借金を大幅にカットすることができます。
ただし、住宅ローン特則を適応させるためには、建物に住宅ローンの抵当権が設定されていることが必要ですし、住宅ローン以外の抵当権が設定されていると利用できません。
| 最低弁済基準額 | |
|---|---|
| 100万円以上 500万円未満 |
100万円 |
| 500万円以上 1,500万円未満 |
債務総額の1/5 |
| 1,500万円以上 3,000万円未満 |
300万円 |
| 3,000万円以上 5,000万円未満 |
債務総額の1/10 |
※借金総額が100万円未満の場合、減額はありません。
※資産の総額が上記最低弁済基準額を上回る場合は、こちらが弁済基準額となります。
■住宅ローン特則
Aさん(38歳)、妻、子供2人
Aさんは7年前に一戸建て住宅を購入し、月10万円の住宅ローンを支払っていました。
5年前に、病気を原因に会社を退職した後、回復して今の会社に就職するまでの間、住宅ローンの支払いや、生活費のために、毎月15万円程度を、消費者金融から借りました。
しかし、借金が約500万円に膨らみ、奥さんのパート収入を合わせてもとても支払える額ではなくなっていました。
支払も滞りがちになり、消費者金融からの取立もだんだん厳しくなってきたようです。
住宅ローンもまだ残っていたため、Aさんは自宅を手放して「自己破産」をするしかないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
しかしAさんは、住宅ローン含めて毎月15万円ぐらいなら返済していけるとのことでした。また、できれば、自己破産をせずに自宅を守りたいとのことでしたので、個人民事再生をすることにしました。
結果、Aさんは、個人民事再生の手続きを行い、住宅ローンを除く借金は100万円まで減額されました。つまり、毎月住宅ローンの支払いとして10万円、その他の借金の返済として約2万8,000円の返済(3年間)、合計約13万円の支払いをしていくことになりました。
※Aさんの場合
約500万円 → 100万円(月々2万8,000円を3年)
☆住宅ローンは変わりません。(月々10万円)