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過払い金返還請求

金融業者に払い過ぎていたお金を取り戻します!面倒な手続きはすべて司法書士にお任せください!

メリット・デメリット手続きの流れ事例紹介過払い金返還についてのQ&A

過払い金とは

金融業者に返済し過ぎたお金を「過払い金」と言います。過払いになっている場合には、金融業者に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができます。
消費者金融業者との取引期間が長い場合、過払いとなっている可能性があります。

過払い金返還請求は、通常、ご依頼いただいた任意整理自己破産個人民事再生の各手続きの中で行っていきます。また、「すでに借金自体は返し終わっている」という方も、過払い金の返還請求のみのご依頼をいただけます。最初は、消費者金融業者との交渉で過払い金の返還を請求していきますが、消費者金融業者がなかなか返還に応じない場合は、訴訟で過払い金の返還を請求していくことになります。

メリット

  • 金融業者に払い過ぎていたお金が返ってきます。

デメリット

  • ブラックリストに載ってしまうため、数年間(5年〜7年間)は、新たな借金をしたりクレジットカードを作ることができません(ただしブラックリストに載らない場合もあります)

過払い金返還請求の手続き

  1. 1.任意整理・自己破産・個人民事再生等の各手続き(完済後の過払いについては、過払いに関する受任契約の締結)
  2. 2.取引履歴の開示
  3. 3.利息制限法に引き直し計算
  4. 4.業者に過払い金返還請求
  5. 5.債権者と交渉 折り合いが付かないときは訴訟の提起をします
  6. 6.和解成立 または 訴訟の判決 ここまでで平均2〜4ヶ月くらい ケースによって異なります
  7. 7.過払い金受領 取り戻したお金で再出発!

事例紹介

Nさん(61歳)、妻
Nさんは、合計約350万円の借金をしていました。
Nさんが当事務所にみえたきっかけは、借金が多く、もう払うのが大変なので自己破産の手続きをして欲しいというご相談でした。しかしNさんの話を聞いてみると長年取引をしている業者があるとのことでしたので、まずは各社から取引履歴を取り寄せてみました。するとa社とd社においては相当の過払い金が発生していました。b社とc社も利息制限法に引き直し計算をするとわずかしか借金は残っておらず結果として、

  約定債務額 取引期間
a社 約100万 16年前から取引
b社 約50万 6年前から取引
c社 約50万 7年前から取引
d社 約150万 12年前から取引
a社 −160万
b社 2万
c社 3万
d社 -50万

−(マイナス)は過払金を表します。

b社とc社の残債務は過払い金から支払い、なおかつ合計195万円が返ってくることになりました。Nさんは、破産も検討していただけに、破産もせずに借金がなくなり、195万円が返ってくるということに大変喜んでおられました。

Nさんは、60歳を超えており、生活費にも大変に苦労なさっていました。大変真面目で誠実な方でしたから、その分、サラ金への返済はとても負担だったことと思います。
真面目なNさんが、サラ金業者からお金を借りたきっかけは、一時的な事業資金の借入でした。それが高利息のため雪だるま式に借金がふえていったのです。

Nさんの場合
約350万円 → −195万円
 −(マイナス)は過払金を表します。

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