


債務者が債務の支払不能に陥った時、裁判所に破産を申し立て、破産の宣告を受け、債務を免除する方法です。裁判所からの免責決定が出ると、全ての借金を支払わなくて良くなります。そうすることにより生活の建て直しの機会を与えてもらう、という制度です。ただし一度免責を受けるとその後、7年間再度免責を受けることはできません。
免責をうけるためにはいくつかの条件があります。借金をして浪費(ギャンブル、高額商品の購入、遊興費など)をしていたり、また借金をする時に嘘、偽りなど騙して借りていたりすると免責を受ける事ができません。このことを免責不許可事由といいます。










弁護士、司法書士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、宅地建物取引主任者、警備員、後見人、遺言執行者 等
これらの違いは、廃止決定がいつ出るかということです。
破産手続きは、破産宣告して破産手続きを開始し、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し、財産があるときはこれを債権者に分配することで終了します。この場合は、破産手続きの「終結」といい「廃止」ではありません。「廃止」とは、そのような手続きを進めるほどの資産がない場合に破産手続きを終了させることです。
多くの破産者はめぼしい財産がなく、破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間もかかってしまいます。そのような場合には破産手続きの開始と同時に終わらせる、つまり「廃止」してしまうのです。この手続きは「同時廃止手続」と言われます。
これに対し、一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合には破産宣告と「廃止」が同時になされないので、「異時廃止手続」と言われるのです。
同時廃止手続のメリットは、手続きが早いことと管財人報酬がかからなくてすむことです。
■Sさん(45歳)
Sさんは、4年ほど前に転職して、給料が下がったことで、生活費不足となり、消費者金融から借り入れをするようになりました。借金のことで奥さんとはケンカが絶えず、2年前から別居状態になり、1年前に離婚をしたそうです。このときSさんの借金は、消費者金融、信販会社含めて約400万円に膨れあがっており、毎月の約定の返済額も15万円以上でした。
返済を続けることができなくなったSさんは、兄弟にすすめられて当事務所にいらっしゃいました。Sさんは借金が支払えなくなってから、消費者金融業者から仕事場に連絡が行くようになり、職場に居づらくなったことから、数ヶ月前に仕事を辞めてしまったとのことでした。短期のバイトで月々10万円近くの収入はあるようでしたが、生活をしていくのが精一杯で、とても借金返済をしていくことはできないという状態でした。金融業者との取引期間も短かったため、金融業者に支払っていた利息を利息制限法所定の利息に直して計算をしても、あまり減額はできませんでした。Sさんは不動産や車を所有しておらず、めぼしい財産がなかったため、自己破産の申立をすることにしました。
自己破産の申立てをしてから数ヵ月後、裁判所から免責決定が出ました。Sさんは約400万円の借金が無くなりました。現在求職中とのことですが、以前と比べて明らかに晴れやかな表情をしておられます。仕事を見つけ、生活を立て直すのも早いのではないかと思います。
※Sさんの場合
約400万円 → 0円